【個人】税制上の優遇措置(寄付金控除)について

ESAへのご寄付は寄付金控除等の対象です

ESAアジア教育支援の会は、都庁より「認定NPO法人」としての認定を受けています。これにより、ESAにご寄付をいただいた場合、確定申告を行うことで寄付金控除等の税の優遇措置を受けることができます。


「寄付金受領証明書」は大切に保管ください。寄付金控除の申告に必要です。

  • 寄付金受領証明書は、ご寄付いただいてから、マンスリーサポーターの方には年に一度、ワンタイム寄付の方には都度発行いたします。
  • 領収証の再発行はいたしかねますので、大切に保管ください。

寄付金控除(税制上の優遇措置)について

ESAへの寄付金・支援金は全て対象となります。(※1)

ESAアジア教育支援の会は、都庁より「認定NPO法人」としての認定を受けています。これにより、ESAにご寄付をいただいた場合、確定申告を行うことで寄付金控除等の税の優遇措置(※2)を受けることができます。
※1 運営会費は対象となりません。
※2 これら税制上の優遇措置を受けるにはESA発行の領収書が必要です。

所得税の控除について

個人が、各年において支出した認定NPO法人に対する寄付金で、その寄付額が2,000円を超える場合には、確定申告をすることで税金が還付されます。A:寄付金特別控除(税額控除)とB:寄付金控除(所得控除) から、いずれか有利な方を選択することができます。多くの場合、税額控除を選択されると所得税額が少なくなり有利となります。一方、所得税率の高い方は、所得控除を選ばれると還付額が大きくなる場合もあります。確定申告の際には最寄りの税務署にご相談ください。なお、年末調整では申告できませんのでご注意ください。

A、Bいずれか有利な方を選択。個人→ESAへ寄付→A:「税額控除」(寄付金額-2,000円×40%)、B:「所得控除」(寄付金額-2,000円×所得税率)

A寄付金特別控除「税額控除」

下記の計算式による金額が所得税額から控除されます。

(寄付金合計 - 2,000円) × 40% =税額控除額
  • 所得に限らず、一定の割合で計算。
  • 寄付金額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度。
  • 税額控除額は所得税額の25%相当額が限度。

例えば・・・

1万円を寄付した場合、
(10,000円 - 2,000円) × 40% = 3,200円
が所得税から控除されます。

B寄附金控除「所得控除」

下記の計算式による金額がその年の総所得金額から控除されます。

(寄付金額 - 2,000円)× 所得税率(所得によって変化)=税額控除額
  • 所得税率は所得が増えるほど大きくなる。
  • 寄付金額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度。

例えば・・・

1万円を寄付し、所得税率が 10%の方の場合、
(10,000円 - 2,000円)×10%=800円
が所得税から控除されます。

寄附金控除を受けるためには「確定申告」が必要です

1.認定•仮認定NPO法人に寄付、領収書をもらう 2.勤務先から源泉徴収票を入手 3.確定申告書と計算明細書を作成し、税務署に提出 4.還付金の振り込みを確認する

詳しい情報・オンライン作成は国税庁ホームページへ https://www.nta.go.jp/

個人住民税の控除について

お住まいの自治体が、ESAを「寄付の税制優遇の対象団体」に指定している場合、寄付は個人住民税控除の対象となります。
個人住民税の控除額は下記の計算式で算出されます。

(寄付額 - 2,000円) ×最大 10% =税額控除額
  • 総所得金額等の 30%を限度
  • 「都道府県・市区町村が条例で指定する寄付金」の場合は、次の率により算出
    • 都道府県が指定した寄付金は 4%
    • 市区町村が指定した寄付金は 6%(都道府県と市区町村双方が指定した寄付金の場合、最大 10%)

なお、個人市区町村民税の寄付金控除制度については、各市区町村の条例により設けることとなっておりますので、各市区町村へお問い合わせください。

■ 東京都にお住まいの皆さま

東京都ではESAに対する寄付について、個人都民税からの税額控除(4%)の対象となる寄付金として指定しております。
その他個人区市町村民税の寄付金控除(6%)制度について、お住まいの市区町村の条例にESAが指定されているかどうかは、お手数ですがお住まいの市区町村の税務署にお問い合わせください。当法人の所在する東京都狛江市は指定されています。

相続税の控除について

寄付した相続財産の非課税相続または遺贈により取得した財産を、相続税の申告期限内にESAに寄付された場合、寄付をした財産部分には、相続税が課税されません。つまり、相続した額のうちから寄付した金額が、課税価格の基礎への算入から除かれます。

遺贈寄付について詳しく見る

認定NPO法人に寄付をした相続財産は、相続税が非課税となります。

相続財産のイラスト図解

例えば・・・

相続財産が1億円あり、このうちの2000万円を認定NPO法人に寄付した場合、相続税の課税対象額は寄付金額を差し引いた8,000万円になります。

  • 相続税の申告期限までに認定NPO法人に寄付することが必要です。
  • 不動産(土地・建物等)等は扱いが異なる場合があります。(みなし譲渡所得課税)
例:相続財産10,000万円-相続財産からの寄付2,000万円=相続税の課税対象額8,000万円

【法人】税制上の優遇措置(寄付金控除)について

法人の皆さまからのご支援金は、一般の寄付金等の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。
詳しくは所轄税務署や国税庁のホームページ等にてご確認ください。

認定・特例認定NPO法人への寄附金に係る損金算入限度額

※所得金額=所得金額(当期純利益に税務調整をした額)+寄附金の支出額

▷ 資本がある法人

(期末資本金の額×0.375%+所得金額×6.25%) ×1/2

▷ 資本がない法人

所得金額×6.25%

一般の寄附金に係る損金算入限度額

▷ 資本がある法人

(期末資本金の額×0.25%+所得金額×2.5%) ×1/4

▷ 資本がない法人

所得金額×1.25%

「寄付金受領証明書」について

ESAアジア教育支援の会が発行する「寄付金受領証明書」は大切に保管し、
寄附金領収日を含む事業年度の税務申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入してください。

  • 寄付金受領証明書は、ご寄付いただいてから都度発行いたします。
  • 領収証の再発行はいたしかねますので、大切に保管ください。