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ESAアジア教育支援の会 会員規定
[目 的] 第1条 この規定は、ESA アジア教育支援の会定款第7条2項に基づき、ESA アジア教育支援の会の会員について必要なことを定めます。 [会員の資格] 第2条 会員は、この会の目的に賛同し、会の事業に参加協力する団体または個人とします。 [会員の種類] この会の会員は、次に掲げるものです。 教育支援会員(従来の教育里親会員) 教育支援活動費を負担し、支援地域の人たちと精神的・物質的分かち合いを大切にする会員 賛助会員(従来の支援会員) この会の運営と事業の発展に協力する会員 [入 会] この会の目的に賛同し、事業に参加協力したい人は、入会申込書を提出して会員になります。 [運営総会] 1.この会の最高意志決定機関は、運営総会で、少なくとも毎年1回開かれます。 2.運営総会で議決権を持つ会員を運営会員と呼びます。 3.この会の運営に積極的にたずさわることができる教育支援会員または賛助会員なら、誰でも申込書を理事会に出して承認を受けて、運営会員になることができます。 [会員の義務と権利] 1.会員には、次の義務があります。 会費を納める 住所等の変更があった場合は事務局へ通知する 2.会員には次の権利があります。 役員の推薦 理事会に意見を述べることができる 教育支援活動や支援を受けている子どもたちの情報や資料などを受ける 会報JOYの配布を受ける 会の事業、催物や部会活動への企画、参加 支援活動地訪問旅行へ実費にて優先参加 [退 会] 会員が退会するときは、速やかに退会届を事務局へ出します。未納の会費がある場合は、納入してから退会します。 [資格喪失] 第8条 会員は次の場合、資格を失います。 退会 会員としてふさわしくない言動により、理事会が除名 死亡 2年以上の会費滞納 [会 費] 第9条 1.年会費は次の通りにします。分割又はまとめて納めることができます。 (1) 教育支援会員・基礎教育支援 年会費 1口 24,000円(1口以上) 教育支援会員・上級生支援 年会費 1口 48,000円(1口以上) (2) 年会費 1口 2,000円(1口以上) 2.既に納めた会費は原則として返還しません。 付則 1.この会員規定は、1999年6月5日から施行します。 2.この会員規定は、2003年3月29日に一部改定して施行します。
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